食品表示基準も知らずにイチャモン付けてくる検疫所って恥ずかしくないのか?
- おかしいと思うこと
以前にこんな記事を書きました。
『食品を輸入する際、原材料証明書と成分分析値を税関に提出するのですが、今回の商品、原材料に「砂糖」を一切使っていないのがミソで、原材料証明に「砂糖」の文字は一つもありませんし、商品名にも「SUGAR FREE」と記載されております。
ところが、ですわ。
栄養成分の分析値の項目を見た木っ端役人、「sugars」の文字を見て
「砂糖を使っているではないか!」
オマエはアホか?
よ〜く見ろよ、いや、良く見んでも、その「sugars」はドコに書いてある?
“PHYSIC-CHEMICAL REPORT”
これな、「化学検査結果」ちゅーねん。
上から順番に、Energy、Fat of which,Carbohydrates、Dietary Fiber、Proteins、Sodium って書いてあるやろ。
化学的に検査して出てきた栄養成分が書いてあんねや。
ここに「sugars」って書いとったら、「砂糖」やなくて「糖質」のことやろう。
それ以前に、原材料は、“Ingredients”や。
そんなことも知らん人間が税関職員やってんのか?
それで原材料証明出せと?
片腹痛いわ!
大体、原材料証明の提出義務を人様に課すくらいやったら、その内容について精通してないとおかしいです。
出された証明書を精査する為に「証明書出せ」ゆう訳でしょう。
ところが、成分分析結果に「sugars」って書いてあるから「砂糖使ってる!」は、お粗末にも程があります。
前回の「スペイン語読めへんから訳せ」日本語に訳したら「書類と現物の表記が違う」にも、呆れてモノが言えませんでしたが、よくこんなんで仕事してると言えるなと。
もはや無知を振りかざし、お上意識丸出しでイチャモン付けて来てるだけですやん。』
税関と検疫所の木端役人どもが無能でカスなのは、前回だけでなくこれまで何度も書いて来ましたが、またもやってくれました。
これ、今回の輸入する商品の書類に対して、検疫所食品監視課からの質問です。
「バニラ香料とは天然香料でしょうか。又は合成香料でしょうか。
天然香料であれば、天然バニラ香料に修正をお願い致します。
又は、バニラ香料としてバニリンを使用しているのであれば
「合成バニラ香料(バニリン)」に修正をお願い致します。」
あ〜あ。
食品の表示方法について、消費者庁の「食品表示基準について」から引用しますね。
「食品衛生法第4条第3項に規定する天然香料(以下「天然香料」という。) の物質名の表示は、別添 添加物2-2に掲げる基原物質名又は別名により 行うこと。
なお、天然香料の物質名表示にあっては、基原物質名又は別名に「香料」 の文字を付すこと。」
難しいこと書いてませんが、検疫の連中には理解できないと思うので、小学生でも分かるように説明します。
バニラ香料が天然の場合、基準物質の「バニラ」に「香料」を付けて
「バニラ香料」
と書かないと駄目ですよと書いてるワケですわ。
何一つ難しいことは書いてません。
それを
「天然バニラ香料に修正をお願い致します。」
は?
オマエはアホか?
いや、アホですね。
アホ通り越してます。
オマエらが無知で無能のカスなのは、これまでのイチャモンの付け方からよ〜く分かってんねんけどな、法律で決まってる食品表示についてイチャモンつけて来るんやったら、表記基準くらい覚えとけドアホがっ!
<税関と検疫のカスっぷり、まだ続きます。>